県民会議規約

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この会議は、青少年育成鳥取県民会議と称する。
(事務局)
第2条 この会議の事務局は、鳥取市内に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く県民の総意を結集し、県の施策に呼応して、次代の日本をになう青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)青少年がその誇りと責任についての自覚を高めるための諸活動
(2)健全な青少年団体及びグループの育成を図り、すべての青少年がこれに参加す
ることを奨励するための諸活動

(3)勤労青少年の教育、福祉対策を進め、その生活条件等の改善を促進するための
諸活動

(4)体育及びレクリエーションを奨励するための諸活動
(5)健全育成組織、施設の整備を促進するための諸活動
(6)家庭教育、学校教育、社会教育等の緊密な連携をはかるための諸活動
(7)家庭の健全化を図るための諸活動
(8)青少年の非行防止のための諸活動
(9)社会環境の浄化を図るための諸活動

(10)その他この会議の目的を達成するために必要な事業


第3章 組織及び機関

(組 織)
第5条 この会議は、この会議の趣旨に賛同する個人及び団体(以下「会員」という。)をもって構成する。
(機 関)
第6条 この会議に、次の機関を置く。
(1)総 会
(2)委員会
(総 会)
第7条 総会は、この会議の最高の決議機関であって、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)その他総会が必要と認めた事項
(委員会)
第8条 委員会は、この会議の業務を掌理する機関であって、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員会に、委員長を置き、会長をもってこれにあてる。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員会は、委員長が招集する。

6 その他委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
(常任委員会)
第9条 委員会に、常任委員会を置く。

2 常任委員会は、次の各号の業務を行う機関であって、常任委員長、副常任委員長及び常任委員をもって構成する。

(1)委員会において審議する議案について協議すること。

(2)この会議の運営に関する重要案件について協議すること。

(3)この会議の業務運営に関する事項等について協議すること。

(4)その他必要な業務を行うこと。
3 常任委員は、委員の中から、会長が指名する。

4 常任委員会に常任委員長を置き、会長をもってこれにあてる。

5 常任委員会に副常任委員長を置き、常任委員長が指名する。

6 副常任委員長は、常任委員長を補佐し、常任委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

7 常任委員会は、常任委員長が招集する。
8 その他常任委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

(部 会)
第10条 委員会は、必要に応じ部会を置く。
2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、委員のうちから、委員長が指名する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 その他部会に関し必要な事項は、会長が定める。

(表 決)
第11条 総会及び委員会は、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数のときは、会長又は委員長の決するところによる。


第4章 役員及び職員

(役 員)
第12条 この会議に次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)副会長 3名以内

(3)委 員 35名以内

(4)監 事 2名

(役員の職務)
第13条 会長は、この会議の業務を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 委員は、第8条に定めるところにより、その職務を行う。

4 監事は、会計及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の選任)
第14条 委員及び監事は、総会において選任する。
2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は、委員の中から、会長が指名する。

(顧問・参与)
第15条 本会に顧問及び参与各若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について意見を述べ必要により助言することができる。

4 参与は、会務の運営に参与する。

5 顧問及び参与は、委員会、常任委員会又は部会に出席して意見をのべることができる。

(役員の任期等)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員及び監事に欠員が生じた場合は、委員会がこれを選任し、次の総会の承認を求めるものとする。

3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(事務局)
第17条 この会議の日常の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の職員は、会長が任命する。

3 事務局の職員に関し必要な事項は、細則で定める。


第5章 会  計

(会計年度)
第18条 この会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経  費)
第19条 この会議に要する経費は、会費および寄附金、助成金等をもってあてる。


第6章 規約の改正ならびに解散

(規約の改正)
第20条 この規約は、総会において、出席者の4分の3以上の同意を得て改正することができる。
(解 散)
第21条 この会議は総会において、会員の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の同意を得て解散することができる。


第7章 補  則

(施行細則)
第22条 この規約の施行について必要な事項は、会長が定める。

  附   則
この規約は、平成19年6月29日から施行する。

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