「少年を守る店」



○○町「少年を守る店」指定要領(サンプル) (平成年月日制定)

1.趣旨
 青少年をめぐる環境を浄化するとともに、それぞれの営業を通じて青少年をあたたかく見守る環境をつくるため「少年を守る店」を指定し、広く町民の協力を得て青少年の健全育成を図ろうとするものである。

2.実施内容
 「少年を守る店」は、少年が健やかに成長するよう、あたたかく見守りながら、挨拶や励ましの言葉をかけるほか、少年の問題行動の原因となるような商品を売らないよう配慮したり、問題行動をさせないよう注意をはらうこととする。

 万一、少年にふさわしくない行動を発見したときは、やさしく呼びかけ諭すか、学校、保護者、補導員、警察等に連絡するなどの方法で、早くその芽をつみとることに協力する。

 青少年育成○○町民会議(以下「町民会議」という)は、「少年を守る店」に対し、謝意を表し協力するものとする。

3.「少年を守る店」指定基準
 (1)町民会議委員は、次の基準に合致すると認めた場合、店主から指定承諾書(別紙様式)の提出を
求めて町民会議に推薦を行う。
 ア.青少年の健全育成について深い関心を持ち、町民会議の活動に賛同していること。
 イ.関係諸法令を厳守していること。

 ウ.「少年を守る店」の趣旨に全面的に協力すること。

 エ.その他、町民会議が必要と認める事項を遵守すること。

4.指定
 (1)3による推薦があった場合、町民会議において速やかにその可否を決定する。

 (2)町民会議は、「少年を守る店」に指定した店に指定票を交付する。

 (3)指定の有効期限は○ケ年とする。ただし、再指定は妨げない。

5.指定の取り消し
 次の事項の一つに該当したときは、指定を取り消すことができる。
 (1)指定店が指定を辞退したとき。

 (2)店主から指定解除の申請があったとき。

 (3)指定基準の条件に違背したと、町民会議が認めたとき。

6.指定店の協力事項
 (1)指定店は、店内に指定票を常時掲示する。
 (2)指定店は、2の実施内容、3の(1)の指定基準を遵守すること。

 (3)関係機関と連携を密にすること。

7,付則
 (1)この指定要領の実施日以前に、青少年育成鳥取県民会議が指定している「少年を守る店」については、施行日の翌日より、この指定要領による「少年を守る店」指定店とみなす。
 (2)この要領は、平成年月日より施行する。

 

「少年を守る店」運営要領(平成2年6月7日制定)

1.趣旨
 青少年をめぐる環境を浄化するため、各市町村民会議に定あられた「少年を守る店」指定要領の趣旨が充分に生かされるよう、当県民会議は県レベルにおいて、「少年を守る店」に関する全体的運営を図ろうとするものである。

2.運営内容
 (1)各市町村民会議による「少年を守る店」指定店の報告を受け、指定店名簿を作成する。新規指定及び取消しのある場合は、その都度報告を受けて整理する。
 (2)「少年を守る店」の運営ならびに日常活動にかかわる情報を蒐集したり提供したりして、市町村民会議との連絡調整をはかり、円滑な運営に資する。
 (3)市町村民会議における「少年を守る店」店主との懇談会や研修会等に要請があれば出席して、会の運営に協力する。
 (4)「少年を守る店」優秀店の顕影実施要領(昭51.7.29制定)に従って、優秀店の顕影を実施する。
 (5)その他、「少年を守る店」の運営並びに日常活動を助長するたあに必要と認められることがある場合は、援助し協力する。

3.付則
 この運営要領は、平成2年6月7日より施行する。

 

「少年を守る店」優秀店の顕彰実施要項(昭和51年7月26日制定)

1目的
 青少年を温かく見守る環境づくりと青少年の不良化防止に営業を通じて積極的に努力し、数多くの成果をあげている「少年を守る店」優秀店を顕彰し、青少年の健全育成にっいて、県民並びに業界の理解と協力を得ることを目的とする。

2対象
 日常、次の各号の事項に積極的に努めている店とする。
 (1)「少年を守る店」の標示板を、常に店頭又は店内の見やすい場所に掲示していること。
 (2)少年の不良化の原因となる商品を、店内で少年に販売しないこと。
 (3)少年に好ましくない商品の陳列、販売方法等について、特別な配慮をしていること。
 (4)店内で、少年に非行をさせないような、特別な配慮をしていること。
 (5)万一、店内で少年の非行を発見したときは、やさしく呼びかけさとすほか、警察、少年補導センター、学校又は保護者に連絡する等して、早期に不良化の芽をっみとるような措置を講じていること。
 (6)店主及び従業員が、一体となって青少年の健全育成に努めていること。

3推薦方法
 (1)推薦者
 次に掲げる関係者から、別紙様式により1件の推薦を受けるものとする。
 青少年育成市町村民会議(市町村民会議が結成されていない市町村にあっては類似団体)
 上記推薦にあっては、青少年育成推進指導員をはじめ、青少年育成関係者による選考を経た上で行うものとする。

4選考
 選考は、青少年育成鳥取県民会議常任委員会で行う。
5顕彰
 青少年育成鳥取県民大会において、会長から顕彰する。
6発表
 選考の結果は、新聞等を通じて公表するほか、推薦者及び被顕彰店に通知する。